寄附した年はいつで決まる?返礼品が届く日と控除の関係
最終更新: 2026-10-05T00:00:00.000Z
ふるさと納税の控除は、1月1日から12月31日までの1年間に行った寄附が対象です。ここで基準になるのは返礼品が届いた日ではなく、寄附をした日です。
基準になるのは「受領年月日」
寄附をすると、自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。ワンストップ特例の申請書にも、確定申告にも、この証明書に書かれた受領年月日と寄附金額を使います。
楽天ふるさと納税のFAQでは、年内の寄附として扱われるには「12月31日23時59分までに寄付申込みが完了している必要があります」と案内されています。決済方法によって寄附日の扱いが変わることがあるため、年末ぎりぎりに申し込む場合は、各ポータル・自治体の案内を確認してください。
よくあるケース
| ケース | どの年の寄附になるか |
|---|---|
| 12月20日に申し込んで決済、返礼品は2月に届く | 申し込んだ年(届いた年ではない) |
| 定期便を12月に申し込み、翌年に何回かに分けて届く | 寄附をした年(定期便でも寄附は1回) |
| 12月31日の夜に申し込んだが、決済が翌年になった | 翌年の寄附になる可能性がある |
控除のされ方(概要)
- 確定申告をする場合: 寄附した翌年の3月15日までに申告します。所得税分はその年の所得税から、住民税分は翌年度の住民税から控除されます。
- ワンストップ特例を使う場合: 確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に使えます。申請書は寄附した翌年の1月10日必着です。控除はすべて翌年度の住民税から行われます(ワンストップ特例の締切)。
届く時期が遅い返礼品でも、控除の面では不利になりません。冷凍庫に余裕のない年末は、あえて年明け〜春に届く品を選ぶ方法もあります。